国税不服審判所への不服申し立て。その1
税務署の処分に不服がある時の手続きです。
手続名]税務署長等の処分に不服があるときの異議申立手続
[概要] 税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときに、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てる場合の手続きです。
[手続根拠] 国税通則法第81条
[手続対象者] 税務署長等のした処分に不服がある者
[提出時期] 処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法] 異議申立書を作成のうえ、提出先に持参又は送付により提出してください。
これは税理士が代理して行うのが普通です。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1036。
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