東日本震災への税制上の対応。その20

大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後10年度分については、住宅用地とみなすこととなりました。

平成23年1月1日現在、住宅の敷地となっている土地については、平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例措置の適用を受けることができますが、住宅が滅失した場合には、住宅の敷地ではないため、本来は特例措置の適用を受けることができず、更地(非住宅用地)として課税されてしまいます。

しかし、平成24年度から平成33年度まで住宅が建築されず、住宅用地として使用することができない場合には、この制度により住宅用地の特例措置を受けることができ、税負担が最大1/6に軽減されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2154
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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