東日本震災への税制上の対応。その21

震災により代替資産を取得した場合には、固定資産税について下記の特例措置が設けられました。

(1)東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者が平成33年3月31日までの間に滅失・損壊した家屋に代わる家屋を取得・改築した場合の固定資産税について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置が設けられました。

(2)東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者が平成28年3月31日までの間に滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産を取得・改良した場合の固定資産税については、4年度分その価格の2分の1の額とする特例措置が設けられました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2155
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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