住宅の損害。その3

プロは制度の批判だけしていたのでは、お客様の満足につながりません。
そこでどうしていれば損害額を他の所得と通算出来たのでしょうか?

方法は考えられます。法人です。
もしプライベートカンパニーで家を建てていたら
今回の震災で被った損害額は法人の他の所得と通算出来ます。

個人では通算できません。所得税はこのような制限を多く課しています。
会社で建てて、個人が社宅として適正な家賃を払って借りる。
この方式が増えるような気がします。


天野隆


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2152
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから