住宅の損害額。その2

折角、時を超えて、23年に発生した損害額を22年分の所得から差し引くことが出来るとした
超法規的な救済が台無しです。
この所得の10分の1の基準も撤廃するという案は出なかったのでしょうか?

お見舞い金は納税の多寡に関係なく公平に渡します。
それに加え今まで所得税・住民税を多く払ってきた方で、震災で損害を受けた方は
納めた額に比例してその一部を還付しようという制度は納得がいくような気がします。


天野隆


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2151
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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