住宅の損害額。その1

東日本大震災で住宅や家財などに損害を受けたかたに雑損控除があります。
控除額は①または②の大きいほうです。
①は損害金額−保険金等で補てんされた金額-所得金額の10分のⅠ
②は災害関連支出の金額―5万円

①の所得の10分の1がネックになっています。
所得の多い方は損害があっても雑損控除の対象になりません。


天野隆


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2150
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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