東日本震災への税制上の対応。その18

東日本大震災により被災された方については、自動車重量税に関して、次のような税制上の措置があります。
 被災自動車の使用者であった方が、平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に、買換車両(中古自動車を含みます。)を取得して車検証の交付等を受ける場合には、自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付
等に係る自動車重量税が免除されます。
既に買換車両の自動車重量税を納付してしまった場合においても還付をうけることができます。
なお、この免税措置は被災自動車の使用者であった方に係る被災自動車の数が適用限度となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2149
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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