東日本震災への税制上の対応。その17

東日本大震災により被災された方については、自動車重量税に関して、次のような税制上の措置があります。
 震災により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方については、(イ)払った自動車重量税の還付、(ロ)買換えに係る自動車重量税の免税措置があります。
 車検の有効期間内に廃車となった被災自動車は、運輸支局又は軽自動車検査協会で永久抹消登録又は滅失・解体の届出の手続を行い、自動車重量税の還付申請書を提出することにより、車検残存期間に応じた自動車重量税の還付を受けることができます。
還付申請書は、平成25年3月31日までに提出する必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2148
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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