東日本震災への税制上の対応。その16

東日本大震災により被災された方については、所得税に関して、次のような税制上の措置があります。

住宅借入金等特別控除について、大震災により適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合についても、その住宅にかかる住宅借入金等特別控除の残りの適用期間について、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

この特例の適用を受ける場合の手続きは、通常の控除を住宅借入金等特別控除を受けるための手続きと同じです。つまり、年末調整でこの特例の適用を受けていた方は、引き続き、年末調整で控除を受けることができます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2147
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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