東日本震災への税制上の対応。その15

被災したマンションの建替えに伴い取得をした再建マンションの敷地に係る登録免許税の免除

大震災により滅失又は損壊したため取り壊ししたマンションの所有者(以下、旧所有者とする)が、一旦、デベロッパーへ敷地を売却し、その後その土地の上にデベロッパーが建築した建物を旧所有者がその敷地とともに買い戻す場合には、再建マンションの建物部分だけでなく、そのマンション敷地に係る所有権移転登記においても、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間は、登録免許税が免除されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2146
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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