東日本震災への税制上の対応。その14

被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除

大震災のため、住宅や工場などの建物に被害を受けた個人や法人が滅失した建物に代わるものとして、新築・取得をした建物とその建物の敷地である土地の所有権の保存登記・移転登記又は抵当権の設定登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、登録免許税が免除されます。

被災した船舶、航空機についても同様の特例があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2145
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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