東日本震災への税制上の対応。その13

代替資産の取得を予定していた法人について、予定期間の延長の特例措置があります。

大震災のため、租税特別措置法に規定する収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例における代替資産及び特定の資産の買換えの場合の課税の特例における買換資産について、予定期間(平成23年3月11日から平成24年3月31日)内に取得することが困難となった場合には、一定の要件の下に、その予定期間をさらに2年の範囲内で延長できることとなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2144
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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