東日本震災への税制上の対応。その12

東日本大震災に伴う支援税制の緊急対応措置として、被災代替資産等の特別償却の特例が制定されました。

申告にあたっての注意点は次のとおりです。
青色申告法人以外の法人であっても、この制度の適用を受けることができます。
なお、この制度の適用を受けようとする事業年度又は中間期間において、償却費として損金経理することが必要です。

青色申告法人にあっては、償却費として損金算入した金額が特別償却限度額に満たない場合には、その満たない部分の金額(特別償却不足額)を1年間繰り越すことができます。

ハ この制度の適用を受けるためには、確定申告書又は仮決算による中間申告書に償却限度額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

ニ 特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法(その事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含みます。)によることも認められます。

ホ この制度の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法に規定する他の特別償却制度等の適用を受けることはできません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2143
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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