東日本震災への税制上の対応。その11

東日本大震災に伴う支援税制の緊急対応措置として、被災代替資産等の特別償却の特例が制定されました。

この制度による特別償却限度額は、次の算式により計算します
(算 式)
特別償却限度額 = 被災代替資産等の取得価額 × 特別償却割合

上記の特別償却割合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の割合となります。
(1) 建物又は構築物
平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得等をしたもの
  100分の15(中小企業者等にあっては、100分の18)
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたもの
  100分の10(中小企業者等にあっては、100分の12)
(2) 機械装置又は一定の船舶、航空機若しくは車両運搬具
平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得等をしたもの
  100分の30(中小企業者等にあっては、100分の36)
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたもの
  100分の20(中小企業者等にあっては、100分の24)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2142
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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