東日本震災への税制上の対応。その10

東日本大震災に伴う支援税制の緊急対応措置として、被災代替資産等の特別償却の特例が制定されました。

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災代替資産等の取得等をして事業の用に供した場合には、その被災代替資産等について、特別償却をすることができることとされました。

この制度の適用対象となる被災代替資産等とは、次の被災代替資産及び被災区域内供用資産をいいます。
(1) 被災代替資産
東日本大震災により滅失又は損壊した建物(その附属設備を含みます。)、構築物、機械及び装置、船舶、航空機又は車両及び運搬具に代わるものとして取得等をして事業の用に供した資産で、被災した資産の滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供されるものをいいます。
(2) 被災区域内供用資産
取得等をして被災区域内において事業の用に供した建物(その附属設備を含みます。)、構築物又は機械及び装置をいいます。
なお、被災区域とは、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)をした建物又は構築物の敷地及びその建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいいます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2141
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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