東日本震災への税制上の対応。その9

東日本大震災により被災された方については、所得税に関して、次のような税制上の措置があります。
大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、以下に該当する場合は、平成23年中に支払を受ける給与・公的年金・報酬料金について、源泉所得税の徴収猶予を受けることができます。また、既に徴収された源泉所得税の還付を受けることができます。
(イ)雑損控除の適用を受けようとする方、(ロ)住宅や家財の損害の割合が 50%以上の方で平成 23 年分の所得金額が 1,000 万円以下になると見込まれる方、(ハ)平成22年分で控除しきれない雑損失がある方、(ニ)平成22年分の災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けていない方。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2140
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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