東日本震災への税制上の対応。その8

東日本大震災により被災された方については、所得税に関して、次のような税制上の措置があります。
大震災により財産に相当な損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な方については、納税の猶予を受けることができます。税務署に「納税の猶予申請書」を提出し、その承認を受けることが必要です。
損失を受けた日に納期限が到来していない国税については、損失を受けた日以後1年以内に納期限が到来する国税の場合、納期限から1年間猶予されます。
既に納期限の到来している国税については、一時に納付することが困難と認められる国税の場合、原則として1年間猶予されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2139
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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