東日本震災への税制上の対応。その7

東日本大震災により被災された方については、所得税に関して、次のような税制上の措置があります。
大震災により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長されます。
これには、地域指定による延長と個別の申請による延長があります。
青森県岩手県宮城県福島県茨城県の納税者の方は、平成23年3月11日以降に到来する全ての国税の申告・納付等の期限が延長されています(地域指定による延長)。
上記以外の地域の納税者の方についても、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することにより、災害がやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納付等の期限が延長されます(個別の申請による延長)。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2138
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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