東日本震災への税制上の対応。その23

相続税における取扱いです。

非上場株式又は出資金の評価においても相続開始時の時価でなく、震災後を基準とした価額による特例が出来ました。
また、相続人等の中にこの特例の適用を受けるものがいる場合には、相続人等全員の申告期限が原則として平成24年1月11日まで延長されます。


平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に発生した相続について適用

地域 青森県岩手県宮城県福島県茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市新潟県魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村に保有する不動産、立木、動産(金銭、有価証券除く)の保有割合が、保有資産の合計額の30%以上である株式又は出資が対象です。

尚、震災後を基準とした価額の具体的な計算方法は、現在検討中です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2157
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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