東日本震災への税制上の対応。その23
相続税における取扱いです。
非上場株式又は出資金の評価においても相続開始時の時価でなく、震災後を基準とした価額による特例が出来ました。
また、相続人等の中にこの特例の適用を受けるものがいる場合には、相続人等全員の申告期限が原則として平成24年1月11日まで延長されます。
平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に発生した相続について適用
地域 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市、新潟県魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村に保有する不動産、立木、動産(金銭、有価証券除く)の保有割合が、保有資産の合計額の30%以上である株式又は出資が対象です。
尚、震災後を基準とした価額の具体的な計算方法は、現在検討中です。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2157
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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