東日本震災への税制上の対応。その24

贈与税においても、相続税と同様の規定が設けられました。
贈与時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることが出来ます。
また、この贈与が平成22年中に行われた場合には、通常申告期限は平成23年3月15日となりますが、原則として申告期限が平成24年1月11日まで延長されます

平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得したもの

地域 青森県岩手県宮城県福島県茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市新潟県魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村に保有する土地等又は非上場株式、出資(不動産、立木、動産(金銭、有価証券除く)の保有割合が、保有資産の合計額の30%以上のもの)が対象です。

尚、震災後を基準とした価額の具体的な計算方法は、現在検討中です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2158
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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