東日本震災への税制上の対応。その25

東日本大震災により被災された方については、印紙税に関して、次のような税制上の非課税措置が設けられました。
第一に、地方公共団体又は政府系金融機関等が、東日本大震災により被害を受けた方に対して、災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
第二に、建物が東日本大震災により滅失し、又は取り壊した場合に代替建物を取得する際に、その被災者の方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税が非課税とされました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2159
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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