東日本震災への税制上の対応。その26

東日本大震災により被災された方については、印紙税に関して、税制上の非課税措置が設けられました。
非課税措置の対象となる契約書は、東日本大震災の被災者が、災害特別貸付けを受ける際の「消費貸借に関する契約書」と、滅失等した建物の代替建物を取得等する際の「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものです。

 非課税の適用を受ける要件として、
(イ)不動産の譲渡や建設工事の請負に関する契約書であること、
(ロ)被災者が作成する契約書であること、
(ハ)代替建物の取得・新築・修繕やその敷地の取得の場合などに作成される契約書であることがあげられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2160
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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