東日本震災への税制上の対応。その27

東日本大震災により被災された方については、印紙税に関して、税制上の非課税措置が設けられました。

印紙税非課税の特例を受けることができる契約書について、既に印紙税を納付してしまった場合には、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。

過誤納確認を受ける場合は、契約書の作成者(被災者)が、「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、作成者(被災者)の住所地の所轄税務署に提出することが必要となります。この際には過誤納となった契約書(原本)を提示することも必要となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2161
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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