東日本震災への税制上の対応。その30

贈与税における取扱いです。

平成23年12月31日までに父母、祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、原則として平成23年中であれば1,000万円(平成22年は1,500万円)まで非課税の特例がありますが、震災により入居要件が満たさなくなった場合には入居要件の緩和があります。

(イ)平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に受けた贈与につき、非課税の対象となる住宅が損壊し、通常の修理によっては原状回復が困難となったため入居出来なくなった場合には、入居要件が免除されます。
(ロ)平成22年中の贈与で、住宅は取得したものの修繕により居住時期が遅延した場合には、入居期限が1年間(平成24年12月31日まで)延長されます。
(ハ)平成23年1月1日から平成23年3月10日までの間の贈与で、工期の遅れ等のために期限内の住宅取得が困難になったことにより、平成24年3月15日までに住宅を取得できなくなった場合には、取得期限と入居期限がそれぞれ1年間延長されます。
(取得期限は平成25年3月15日まで、居住期限は、平成25年12月31日まで延長)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2167
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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