東日本震災への税制上の対応。その31

東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分の確定申告で雑損控除として所得から控除することができます。
雑損控除の適用においては、その損失の生じた時の直前における価額を基として計算しますが、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算してよいこととされています。
 住宅、家財、自動車の損失額の合理的な計算方法は、基本的に「損失額=(取得価額−減価償却費)×被害割合」により算定します。
計算方法のうち減価償却費は、「取得価額×0.9×償却率×経過年数」で求められます。償却率や被害割合については、国税庁において定められています。
 例えば、取得価額2,000万円、10年経過の木造住宅が全壊した場合の損失額は、1,442万円となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2168
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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