東日本震災への税制上の対応。その29

相続税又は贈与税における取扱いです。

相続税又は贈与税の申告期限後に相続財産等である家屋や自動車が震災による被害を受けたときは、申告期限前のように、課税価格の減額はされませんが、税額が免除されることがあります。
既に納付済みの税額や滞納している税額、延滞税、利子税などの附帯税は含まれませんが、延納中の税額で、被害があった日以後に納付すべき相続税額又は贈与税額については、課税価格のうち被害を受けた部分の価額の割合について税額が免除されます。
延納中の税額の他には、延納又は物納の許可前の徴収猶予中の税額、農地について納税猶予の特例の適用を受けている税額が対象になります。

被害を受けた部分の価額の具体的な計算においては、国税庁のHPで詳しく掲載されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2166
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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