東日本震災への税制上の対応。その28

相続税又は贈与税における取扱いです。

相続税又は贈与税の申告期限前に相続財産等である家屋や自動車が震災による被害を受けたときは、被害を受けた部分の価額を減額して相続税又は贈与税の課税価格に算入することが出来ます。

被害を受けた部分の価額の具体的な計算においては、国税庁のHPで詳しく掲載されています。
建物の取得価額が明らかでない場合には、地域別・構造別の工事費用表を適用して算出することが出来るようになっており、申告書を作成する際に判断に迷う事がないように丁寧に解説がされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2165
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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