東日本震災への税制上の対応。その33

東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分の確定申告で雑損控除として所得から控除することができます。
 家財の損失額については、「(取得価額−減価償却費)×被害割合」により求められますが、取得価額が明らかでない場合は、「家族構成別家財評価額×被害割合」により損失額を計算します。
家族構成別家財評価額については、国税庁にお問い合わせください。独身ですと家財の評価額は、一律300万円となります。夫婦ですと、世帯主の年齢が30代で800万円、40代で1,100万円などと明示されています。子供は1名につき130万円(18歳未満は80万円)が加算されます。
 例えば、独身者の方の被害が半壊ですと、300万円×50%=150万円が損失額となるわけです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2170
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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