相続税の連帯納付義務の見直し

相続税の納付は、他の相続人が未納であれば連帯納付義務が発生することは、4月5日から4月9日のブログでお伝えしたとおりですが、そもそも、連帯納付義務制度は、連帯納付義務者を長期間不安的な状況に陥らせることに対して批判がありました。
 24年の税制改正によって、次の要件を満たす場合には連帯納付義務を負わなくても良いことになりました。

1) 申告期限から5年を経過する日までに、税務署長が連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求めていない場合 ※
2) 本来の納税義務者が延納の許可又は相続税の納税猶予の適用を受けた場合

5年としたのは、国税の徴収権の消滅時効が5年となっているのに揃えたようです。
また、担保を提供した上で延納しているのに、担保価値の下落リスクを担保提供した人以外の納税者が負うことは問題となっていたことを受けての改正となりました。
不動産バブルの時に担保を提供して延納をしていた人が、その後、分納税額を滞納したことにより延納の許可が取り消されて、取り消された時には、不動産の価格が下落しており担保価値が下落することは、納税者に落ち度はないので、納税者側に立った改正として評価することが出来るでしょう。

上記の改正は、原則として平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用されます。

相続税の期限内申告、期限後申告、修正申告、更正、決定があった場合には、これらがあった日から5年となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2366
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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