固定資産税の縦覧、始まる。その3

固定資産税の縦覧が4月より始まりました。

縦覧の期間は第1期の納期限までとしている自治体が多く、市町村役場、都税事務所で縦覧することができます。

平成24年度は3年に1度、固定資産税の評価額が見直される年度です。
評価額が据え置かれる年度では、原則として評価額についての不服を申し立てることはできません。
したがって今年度を逃すと3年間不服を申し立てることができなくなります。

評価額に疑問のある方は一度縦覧制度を利用することをお勧めします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2365
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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