固定資産税の縦覧、始まる。その2

固定資産税の縦覧が4月より始まりました。

所有物件の評価額は年間を通じて固定資産課税台帳の閲覧制度や評価証明を取ることによって確認できます。
しかし、自分の所有物件だけを確認しても近隣と比べて高いか安いかを判断することは至難の業です。
縦覧制度は近隣の土地や家屋の評価額を見比べることができ、評価額が適正かどうかを判断する材料として利用することができます。

評価額に不服がある場合には納税通知書が送付されてから60日以内に審査の申出をすることができます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2364
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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