固定資産税の縦覧、始まる。その1

固定資産税の縦覧が4月より始まりました。

固定資産税は自治体が税額を決定する「賦課課税方式」です。
自治体が決めた税額の基になる評価に不服がある場合には泣き寝入りということはなく、救済制度が設けられて入れています。

では、所有物件の評価が正しいか、正しくないのかをどのように判断するのでしょうか?
そのために活用できる制度が平成15年度より導入された縦覧制度です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2363
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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