サラリーマンも実額控除。その3

平成24年税制改正については、その一部が3月30日に国会で成立し、3月31日に公布されました。

所得税法の改正項目の一つに給与所得者の特定支出控除の特例の見直しがあります。
今回追加となったものに勤務上必要な交際費があります。接待費、その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出です。

法人税法でもしばしば問題となる「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」に近い規定となりました。

職務上関係のある者の範囲をどこまでとするか、その他これらに類する行為には何が該当するかなど、交際費に該当するか否かの判断が求められます。
なお、特定支出とするためには、給与支出者の証明が必要とされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2371
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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