家屋の固定資産税。その1

新年度に切り替わり、各自治体から固定資産税の納付書が随時発送されています。
今年は3年ごとの評価の見直しの年にあたります。
役所の作業が膨大になることや平成24年度以降の計算方法が年度末にならないと決まらないことから、例えば東京都では、23区は6月、小笠原村を除く市町村は5月に発送されます。

土地については公示価格が下落しているようであれば、見直しを行わない年度であっても下落修正をします。
家屋については毎年、経年劣化するため、価値は下がるものの、3年に1度しか評価の見直しはされません。

固定資産税の評価額について不服がある場合には、評価替えがされた年度でしか申し立てることはできませんので、今年を逃すと家屋の評価額は平成27年度まで不服申し立てはすることはできません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2372
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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