家屋の固定資産税。その2

家屋の固定資産税評価額は平成24年度である今年は評価の見直しが行われます。

家屋の固定資産税評価額は、不動産の購入価格や建築費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出しています。
固定資産評価基準では、再建築価格方式が採用されています。
この再建築価格方式は、対象となる家屋と同じものを新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し求めるものです。

したがって、減価償却制度とは全く異なる制度であるため、事業用家屋や賃貸物件の家屋のように減価償却後の残存価額(未償却残高)と比較すると乖離しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2373
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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