家屋の固定資産税。その3

家屋が古くなったのに評価額が下がらないという質問をよく受けます。
それは、以下の理由が考えられます。


1.評価替えでは建築物価の変動を考慮するため、物価上昇によっては、理論上、今までより評価額が上がることも考えられます。
しかし、家屋は一般的に時の経過に伴い減耗する資産であって、前年度の評価額より高くなることは納得を得がたいため、例え物価上昇の状況下であっても前年度の評価額を据え置く措置をとっています。
評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がりません。


2.建築後の経過年数に応じた減価は、下限(最終残価率)が2割として設定されています(通常の木造住宅は25年、鉄筋コンクリート造のアパート建物は60年で下限まで達します。)。
したがって、下限まで達した家屋は評価額が下がりません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2374
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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