連帯納付義務を履行する場合の手続き規定の創設 その1

通常、相続税はご自分の相続税の支払いが完了すると納税義務は完了したと考える方が多いのですが、他の相続人等が一括で金銭納付が出来ず、延納・物納の申請を行ったときに、延納許可後に分納税額を滞納する又は物納の申請が却下され滞納が発生すると他の相続人等が滞納した相続税の支払を求められる可能性があります。

 ご自分の相続税の支払いが完了していても、他の相続人等が負担すべき相続税を一括で金銭納付が出来ない場合には、潜在的な債務を抱えているということになります。
他の相続人が相続税の支払が完納しているのかどうかが分からず、ある日突然に納付を求められる場合があるという問題点がありました。
 
これまでは、連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求める際の諸手続について法定化されておらず、国税当局での実務上の対応がなされていましたが、23年度の税制改正において、その諸手続について整備化(創設)されました。
明日は、創設された内容についてお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2357
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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