連帯納付義務を履行する場合の手続き規定の創設 その2

23年度の税制改正において、連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求める際の諸手続について創設された内容とは、本来の納税義務者が延納・申請を行った場合には他の相続人等に対しても連帯納付義務の規定の適用がある旨を通知することとされました。 
この規定は平成23年6月30日後に納期限が到来する相続税について適用されるため、同日前に既に相続税の納期限が到来している方が、延納を申請していて、同日以後に延納の分納税額の支払期日が到来するものについては、他の相続人にその旨の通知がない事にご注意下さい。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2358
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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