連帯納付義務を履行する場合の手続き規定の創設 その3

4月6日にお伝えした延納・物納申請があった場合には、他の相続人に連帯納付義務の潜在的な債務を抱えていることについての通知がある以外にも法律で規定されたものがあります。

相続税の滞納があれば、まずは本来の納税義務者に対して督促状が通知されますが、通知してから1ヶ月以内に相続税の完納が無かった場合には、連帯納付義務の履行を求められる可能性が高まるため、連帯納付義務者に対して必要事項の通知をすることとされました。(平成24年1月1日以後に納期限が到来する相続税について適用)

・上記により連帯納付義務者から徴収しようとするときは、連帯納付義務者に対して納付すべき金額と納付通知書を送付する。その納付すべき金額が2ヶ月以内に完納されない場合には、連帯納付義務者に対して督促状を送付する。(平成23年6月30日から適用)

 今回、法律で規定されたことは、どれも当たり前と思われる内容ばかりですが、連帯納付義務について、これまでは、法律の整備があまりされていなかった現状から顧みると、納税者側に立った改正と言えます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2359
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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