レガシィDVDのご案内。その2

今回は、レガシィが発売するセミナーDVDのご案内をいたします。
最初にご紹介するのは、『課税売上高5億円超の会社で対応必至 消費税95%ルール廃止の内容と影響と対応策』です。
平成24年4月1日以降からは、消費税の95%ルール適用の見直しとなり、課税売上高が5億円を超える事業者は仕入税額控除の計算を個別対応方式もしくは一括比例配分方式のいずれかで行うことになりました。

不動産業、金融業、医療機関等でなければ、通常課税売上割合が95%未満になることはなかったため、その他ほとんどの会社は、課税売上割合95%以上で全額仕入税額控除していたと思います。
しかし、これからは、そういうわけにはいきません。事務所の職員さんによっては、全額仕入税額控除の対象として処理したことしかない方もいるかもしれません。
ましてや顧問先の経理担当者は、自分の会社しか処理していないのですからなおさらでしょう。つまり、個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入税額控除をやったことがない、ということです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2361
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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