自宅の庭に不動尊がある場合の敷地の評価。

相続税がかからない財産として仏壇、墓地があります。
祖先崇拝の慣行を尊重するために、相続税は非課税となっていますが、自宅の庭に不動尊地蔵尊、稲荷等で地域住民の信仰の対象となっている神の社や祠をお持ちのケースがあります。
不動尊地蔵尊本体に関しては非課税扱いになりますが、その社や祠の敷地の評価においては、本体とは別個と考え相続税がかかっていました。

しかし、一般的に、本体とその敷地を切り離して考えることが不自然なケースも多く、不特定多数の方がお参りに来られる実情から、土地所有者の土地利用にも自然と制限がかかっていました。

国税庁はHP上で、社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているものについては、ご本体と一体の物として、土地も非課税扱いになることがあると取扱いの変更を伝えています。(平成24年7月13日付)

既に相続税の申告をされた方であっても、相続した土地の中に社や祠の敷地があれば、適用がありますので、相続税を沢山納めた方は、これをきっかけに相続税還付の見直しを考えてみるのはいかがでしょうか。私共は、相続税還付のお手伝いもしておりますので相続税を納めすぎたのではないかと、気になっていらっしゃる方はお声を掛けて下さい。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2429
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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