境界線はきっとある。

「税理士の人に知らせたら相続財産の預金は全部税務署に分かってしまうのでしょうか?」なかなか鋭い質問を受けました。この質問への回答には少し整理が必要です。
まず税務署の預貯金調査は厳しいか?厳しくないか?答えは厳しいです。
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20010711/index.htm
次に税理士はお客様の味方?敵か?答えは味方です。
お客様にとって不利な事はすすめられません。隠しても調べれば分かる事は隠す事をお勧めできないわけです。延滞税や加算税がかかってきます。とは言え子供たちの預金は子供のものですから、相続税の対象にはなりません。税務署の言いなりになる事はありません。どこで線を引くかが重要になるわけです。相続に関して、味方である税理士に全てを話し、どこで線を引くか打ち合わせする事をおすすめします。