セカンドオピニオン

知り合いの方の紹介である方の相続税申告書を見せていたきました。相続税法では養子縁組したお孫さんは最初の一人までを相続人と計算し、あとは計算上相続人になれないことになっています。ところがその申告書を見ると全員が相続人になっています。明らかに間違いであります。税額が増えます。もちろん専門家が作成しています。

ここからが難しいところであります。お客様に事実は伝えなければなりません。かといって当初の税理士さんを私が批判するわけにはいきません。

幸い土地の評価減も甘かったため税金を安くするところがあったので、一緒に修正する「還付請求手続」が出来ました。相続税の世界にもセカンドオピニオンが求められる時代になったようです。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/qa/qa_23.html