物納申請した物件に買い手が現われた
相続税の納め方で現金預金がなく、延納も厳しい場合に、物納申請をします。
その物納物件に買い手が現われました。物納をやめて売却することは出来ます。
そこで、物納が有利か?売却が有利か?その打ち合わせをさせていただきました。
相続のお客様に数字を使って次のことを説明しました。
■売却には不動産仲介料と譲渡所得税と利子税がかかります。
譲渡所得税の計算は相続税を取得費として認めてくれるのですが残念ながらかかる場合があります。
利子税は物納を予定していましたので今まで利子はかかりませんでしたが売却となりますとかかるわけです。
■物納には物納援助業者手数料がかかります。
物納には納めるための補完事項というのがあります。それを援助してくれるのが物納援助業者です。こちらには譲渡所得税はかかりません。さらに利子税もかかりません。
■共通することは?
測量費用はいづれもかかります。
産業廃棄物が出てきた時には何れもこちらの負担になります。