相続税の申告書に書面添付制度を利用する

相続税の申告をする時に書面添付という制度を利用する時があります。

この制度は、2002年4月1日から新税理士法が施行され、書面添付制度の拡充がされました。書面添付制度とは、税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。添付された書面に記載されている事項については、税務官庁もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的としています。http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/follow/02.htm

また、書面添付を行うと、税務署が税務調査をする場合は、税理士へ添付書面に記載した事項について意見を述べる機会が与えられます。事前に税務署から、調査の内容等が知らされ、意見も十分に述べることができます。これが私たち税理士としては嬉しい事です。納税者の心境で語る事が出来るからです。

相続では事前に調べる事も多く、申告するところはきちんとし、主張するところはきちんと主張するというやり方が納税者のメリットになると思っています。その為には書面添付という制度は有り難い制度です。