相続税のことは税理士へご依頼下さい

お客様からの質問です。「ホームページを見ていると、相続税の仕事をNPO法人、信託銀行、FPの人が提供するように、見えますが法律上問題ないのですか?」。とてもごもっともな御質問です。

相続税の申告書は税務書類の作成であり、税理士しか出来ない事になっています(税理士法第2条)。よってもしNPO法人とか信託銀行とかFPの方が相続税の申告をしていたとしたら税理士法違反で、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される事になります(税理士法59条)。」お客様には直接被害が無いようですが、言われていた事が本当かどうか分かりませんので、注意が必要です。

最近税金は身近な問題であり、誰でも関与できるように思われている方もいますが、厳密に運用されていますので、注意が必要です。専門家でない専門家風の方に気をつけて下さい。