戻ってこない貸付金は相続財産かどうか?

経営者の方の相続をお手伝いしていて、ご自分の会社へお金を貸し付けている場合です。戻ってくるなら貸付金という相続財産に相続税がかかってもわかりますが、胸が痛むのは、会社の業績から考えて戻らないと分かっている場合です。

事前の対策は債権放棄するか資本金に振り返るか(これをデッドエクイティスワップと呼ばれています。)です。相続が発生した後の話としても、何とか粘って貸付金の評価を少なくして、税金を戻していただいたケースがありました。そんな事情がある方がいましたら、個別事情なので下記の相続相談へ是非相談してみてください。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。360。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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