芸術の秋で気になる絵画と相続税

「相続財産である絵画を公益事業への寄付をした場合、相続税はどうなりますか?」

相続税の申告期限までに、取得した相続財産を国、地方公共団体、公益事業者に贈与した場合、その財産は相続税の課税価格に含まれません。」

相続税の申告期限までに、取得した相続財産を次のいずれかに贈与した場合、その財産は相続税の課税価格に含まれません。
(1) 国または地方公共団体
(2) 公益事業者。すなわち民法34条の規定によって設立された公益法人そのほかの公益を目的とする事業を営む法人で、科学・教育の振興等に寄与するところが著しいと認められている法人(理化学研究所、日本育英会、学校法人、社会福祉法人など)

これは生前に寄付しなくても良いのです。亡くなってからでも構いません。無くなった日から10ヶ月以内が申告期限ですから、それまでに寄付ができれば良い訳です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。501。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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