遺産分割とその後の税金その3

遺産分割で税理士の役目その3は相続する資産の種類による税金の損得です。

安定収入である賃貸財産が欲しい方は預金で相続するより賃貸物件を相続したほうが、不動産取得税や登録免許税等の取得費用が購入するより相続したほうが安いです。

借金を返済する人は、賃貸物件を相続するより預金を相続したほうが有利です。賃貸収入にから返済に充てると所得税・住民税がかかり、税引き後の金額しか充当できません。

このように今後の生活設計により何を相続したほうが税金上有利か不利かが生じます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。511。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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