代襲相続人のよもやま話その1

相続開始前に相続人が死亡している場合、その者の子等が代って相続します。これを「代襲相続」といいます。代襲相続は、相続人が子等直系卑属または兄弟姉妹の場合に認められます。長男さん、次男さん、長女さんが相続人です。ところが長男さんが亡くなっていました。長男さんの子供が2人います。法定相続人は長男さんの子供2人と次男さんと長女さんになります。法定相続分は長男さんの子供2人がそれぞれ6分の1、次男さんと長女さんがそれぞれ3分の1です。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。554。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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